「加害者は賠償判決に対して支払う義務があり、被害者は請求する権利がある。そこに実効性が伴わないなら、国が介入し、被害者遺族の権利を�

(消滅時効に関する改正事項) 前回に引き続き、今回の民法改正における重要な改正点の1つである、消滅時効に関する改正事項、具体的には、①不法行為による損害賠償請求権の消滅時効及び②人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効を取り扱う。

条文 [] (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 損害賠償請求訴訟で確定判決を受けたのに加害者に資力がなく賠償金が支払われないときは、被害者請求権が時効消滅していても、被保険者の保険金請求権を差押え、転付命令を得ることで、自賠責保険に請求できる場合があります。 損害賠償請求権 権利を行使することが できる時から 10年 不法行為に基づく 損害賠償請求権 知った時から 3年 不法行為の時から 20年 4 ②生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の特則 不法行為債権に関する長期20年の期間制限の解釈の見直し

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