駐車場と消費税. その消費税の可否が争われた事案では、 1、利用者との契約において、区画を指定したうえで、車両の駐車という目的に限定して貸し付けている 2、各駐車場には砂利やアスファルトを敷き、場所によってはロープや白線、区画番号表示による区画を設けたり、車止めブロックを設置している 〈駐車場経営でかかる税金〉 消費税:8%(2019年2月時点) 所得税:5~45% 固定資産税:1.4% 都市計画税:0.3% 相続税:10~55% 最後の相続税については、駐車場経営時にかかるものではありませんが、売却せずに生涯所有していれば必ず課税されるものです。 ご相談の駐車場の貸付けは、消費税法上、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するものと考えられます。よって、消費税法上の非課税取引には該当せず、その収入は消費税の課税の対象となります。 [解説]

駐車場が消費税法上の課税資産の譲渡等に当たるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、駐車場としての地面整備や区画設置等がされていると認定した上で駐車施設等の利用に土地が使用される場合に該当すると判断、審査請求を棄却している。 土地の貸付や譲渡は原則として消費税の課税対象ではありませんが、“建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が利用される場合”には課税の対象となります(消費税法施行令第8条、消費税法基本通達6-1-5)。

駐車場関連の支払いと消費税の関係は複雑です。 地主が更地を貸し付け、借主が駐車場として使っても、その土地の賃料に消費税はかかりません。 ところが、地主が駐車場として整備して土地を貸し付けると、借主が支払う賃料には消費税が課せられます。 そもそも消費税法上、土地が非課税である趣旨は「土地は使用や時間の経過で消耗するものでなく、消費という観念が無い。なので、消費に負担を求める税である消費税の対象から除外する」というもので … 土地の譲渡や貸付の消費税は原則課税されませんが、駐車場として貸し出す場合には課税対象です。誤った税務処理により税務調査の対象とならないために、駐車場の消費税が課税と非課税の判断ポイントや増税に伴う駐車使用料を引き上げる注意点など詳しく解説します。



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